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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-22 「要配慮個人情報」の定義を教えてください。

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FAQ Q.1-22 「要配慮個人情報」の定義を教えてください。

回答
A.1-22
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見などの不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものと定義されています。
具体的には、医師等が実施した健康診断の結果等、診療の過程で、患者の身体の状況、病状、治療状況等について、医療従事者が知り得た情報全て(診療記録、調剤録等)が該当します。
なお、身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診断、診療等とは関係のない方法により知り得た場合は該当しません。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P26~29 第2 用語の定義 (29)要配慮個人情報 3
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=29

管理番号:274 / 更新日時:2025/04/10 06:36:24 PM

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