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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-17 研究対象者に著しい負担を与える検査等とはどのような検査ですか?

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FAQ Q.1-17 研究対象者に著しい負担を与える検査等とはどのような検査ですか?

回答
A.1-17
医薬品等の有効性又は安全性を明らかにするために追加的に必要となる検査その他の行為のうち、以下のいずれかに該当し、更に研究対象者の心身に著しい負担を与えるものとして厚生労働省令で定めるものをさします。

① 入院や頻回の通院その他の身体の自由の拘束を強いる検査又は行為 
② 治療を要する疾病、障害、又は死亡が発生する可能性が高い検査又は行為 
③ 心身に苦痛を相当程度与える検査又は行為 

参考:臨床研究法における研究対象者に著しい負担を与える検査等の 該当性判断に関するガイダンス 

管理番号:269 / 更新日時:2026/09/15 04:21:23 PM

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