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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-15 上記A.1-14の「特定臨床研究」に該当しない「観察研究」の定義を教えてください。

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FAQ Q.1-15 上記A.1-14の「特定臨床研究」に該当しない「観察研究」の定義を教えてください。

回答
A.1-15
「研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく」、「患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料の収集」により得られた情報を利用する研究を指します。

管理番号:267 / 更新日時:2025/04/10 06:33:40 PM

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