よくあるご質問(FAQ)は慶應における運用を示しております。最終判断は、各施設の担当者にご確認ください。
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FAQ Q.1-14 「製薬企業等から資金提供を受けて行う臨床研究」は、全て臨床研究法上の「特定臨床研究」ですか?
- 回答
- A.1-14
製薬企業等から資金提供を受けて実施する臨床研究全てが特定臨床研究に該当するものではなく、
・治験
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造販売後調査等であって、再審査、再評価、使用成績評価に係るもの
・医療機器の認証に係る基準適合性に関する情報の収集のために行う試験(JIS規格に規定するものに限る。)
・製薬企業等から資金提供を受けて行う「観察研究」のうち、研究目的で、通常診療の範囲を超えて、研究対象者に著しい負担を与える検査等を実施しないもの注:著しい負担を与える検査等の詳細は本FAQ 用語の定義「Q.1-17」(研究対象者に著しい負担を与える検査等とはどのような検査ですか?)をご参照ください。は、臨床研究法の適用対象外です。
管理番号:266 / 更新日時:2026/09/15 04:19:47 PM