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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-14 「製薬企業等から資金提供を受けて行う臨床研究」は、全て臨床研究法上の「特定臨床研究」ですか?

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FAQ Q.1-14 「製薬企業等から資金提供を受けて行う臨床研究」は、全て臨床研究法上の「特定臨床研究」ですか?

回答
A.1-14
製薬企業等から資金提供を受けて実施する臨床研究全てが特定臨床研究に該当するものではなく、

・治験
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造販売後調査等であって、再審査、再評価、使用成績評価に係るもの
・医療機器の認証に係る基準適合性に関する情報の収集のために行う試験(JIS規格に規定するものに限る。)
・製薬企業等から資金提供を受けて行う「観察研究」
は、臨床研究法の適用対象外です。
 

参考:臨床研究法の対象となる臨床研究等の事例集について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000995391.pdf

管理番号:266 / 更新日時:2025/04/10 06:33:24 PM

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