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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-10 多機関共同研究を実施する場合に求められる「一括審査」とはどのような審査ですか?

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FAQ Q.1-10 多機関共同研究を実施する場合に求められる「一括審査」とはどのような審査ですか?

回答
A.1-10
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針では、多機関共同研究に係る研究計画書について、一の倫理審査委員会による一括した審査を行う審査方法を、一括審査としています。
研究代表者は、原則として倫理審査委員会に一括審査を依頼することが求められます。

なお、各研究機関の状況等を踏まえ、一括審査を行わず、一部または全部の研究機関で個別審査を実施することも可能になっています。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P56 第6 研究計画書に関する手続 2 倫理審査委員会への付議(2)


慶應義塾大学医学部・病院所属の研究者が研究代表者を務める場合は、慶應義塾大学医学部の倫理委員会での一括審査を優先することが求められます。
慶應義塾大学医学部・病院所属の研究者が研究代表者でない場合は、研究代表者と研究責任者が選定した倫理審査委員会にて審査・承認後、慶應義塾大学医学部長および病院長の許可が必要です。

管理番号:262 / 更新日時:2025/04/10 06:31:24 PM

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