よくあるご質問(FAQ)は慶應における運用を示しております。最終判断は、各施設の担当者にご確認ください。
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FAQ Q.1-8 「仮名加工情報」の定義を教えてください。
- 回答
- A.1-8
仮名加工情報とは「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」と定義されています。データ内の特定の個人を識別できる情報(氏名等)を仮名加工情報作成の意図を持って、
個人情報保護法第41条第1項に規定する法律の施行規則で定める基準に従って削除または他の記述に置き換えることで、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報が該当します。
<個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報加工イメージ>※『生命科学・医学系倫理指針の解説書』P.11 (https://www.j-sctr.org/activity/files/JSCTR_paper_24112001.pdf)より
※注意・既存の仮名加工情報と共に保管されている既存のサンプルは仮名加工情報に該当しません。また、サンプルから新たに情報(測定結果等)を得る場合、当該情報は、既存の仮名加工情報には該当しません。・本人への連絡等(面談、連絡、電子メールの送付、住居訪問等)は禁止されています。・識別行為は禁止されていますので、患者さんを特定することや、カルテ情報に遡ることはできません。
【識別行為に当たらない取扱いの事例】事例 1)仮名加工情報を個人と関係のない情報(例:気象情報、交通情報、金融商品等の取引高)とともに傾向を統計的に分析すること。【識別行為に当たる取扱いの事例】事例 1)保有する個人情報と仮名加工情報について、共通する記述等を選別してこれらを照合すること。事例 2)仮名加工情報を、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報(カルテ等)と照合すること。
参考:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)P21 2-2-3-4 識別行為の禁止(法第 41 条第 7 項関係)、2-2-3-5 本人への連絡等の禁止(法第 41 条第 8 項関係)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/241202_guidelines04.pdf#page=25
管理番号:260 / 更新日時:2026/09/15 04:16:28 PM