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よくあるご質問 >用語の定義 >Q.1-3 既存試料・情報の定義を教えてください。

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FAQ Q.1-3 既存試料・情報の定義を教えてください。

回答
A.1-3
 
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、「既存試料・情報」は下記のいずれかに該当するものを指します。
  1. 研究計画書が作成されるまでに既に存在する試料・情報
  2. 研究計画書の作成以降に取得された試料・情報であって、取得の時点においては当該研究計画書の研究に用いられることを目的としていなかったもの
なお、研究計画書の作成以降に、研究目的でなく医療のために患者(研究対象者)から直接取得された試料・情報も「既存試料・情報」に該当します。ただし、通常診療の範囲内で研究計画書の作成後に取得する試料・情報であっても、取得の時点で「研究に使う」と認識して採取したものは「既存試料・情報」とに該当しませんので、ご注意ください。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P12 第2 用語の定義 (7)既存試料・情報 P13 3 及びP77  1
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=15
 

管理番号:255 / 更新日時:2026/09/14 05:50:04 PM

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